2024年01月11日

振込手数料等の取り扱いについてのお願い

振込手数料等の取り扱いについてのお願い


拝啓、貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
また、平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。


2023 年10 月1 日より、適格請求書等保存法(インボイス制度)が導入されました。

これにより、代金のお支払いの際に振込手数料を売り手側(シマダ機工)が負担した場合、買い手側(貴社)は
@ 仕入額を手数料分値引きした金額へ変更する処理
A 振込手数料を貴社が負担したのと同じ経理処理
B 振込手数料にかかる消費税を仕入税額控除するために金融機関から振込手数料の適格請求書を受け取る
の3 つの処理を実施する必要が発生することになりました。
貴社が煩雑な事務手続きをするのを避けるため、また⺠法第485 条にある「弁済の費用について別段の意思表示
がないときは、その費用は、債務者の負担とする」の記述にしたがうため、大変恐縮ながら振込手数料を買い手
側(貴社)にてご負担をお願いいたします。


何卒ご理解とご了承をいただきますようよろしくお願いいたします。
なお、弊社からのお支払いが発生いたしました際には、同様に手数料を弊社負担にさせていただきます。

敬具


対象となる手数料等
・振込手数料
・電子記録債権にかかる事務手数料
・手形・小切手の郵送料
・その他支払にかかる手数料

適用期間
2024 年2 月以降 お振込み分より

以上

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posted by yoshiaki at 10:11 | 愛知 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 仕事状況 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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